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裁判員「死刑」破棄確定へ。

最高裁「極刑は慎重に」。

市民感覚より「先例」重視

遺族「裁判員制度の意味ない」。

2月5日の朝刊各紙に、このような見出しが躍った。

1審の裁判員制度での死刑判決は重すぎるとして、高裁が無期懲役にした強盗殺人事件2件について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、それぞれの高裁判決を支持する決定をした。裁判員裁判の死刑判決がはじめて破棄された瞬間である。

この記事に接して、頭がぶち切れたのはぼくだけではないだろう。

「先例」(過去の判例)って、それが、国民感情とあまりに乖離(かいり)していたために、裁判員裁判が誕生したのではなかったのか。

ぼくは、刑法第11条絞首刑・・・・つまり死刑制度には大賛成である。

死刑反対論者の気持ちが、まったく理解できない。

もしも、あなたの愛する夫、妻、こども、恋人などが凄惨な殺され方をしても「死刑反対!」といえるのか?

ひとり殺せば、原則死刑があたりまえだ。

この国は、以前から被害者には厳しく、加害者には手ぬるい。

被害者の人権はオープンだが、加害者に関してはプライバシーが尊重される。

今回、この2大凶悪事件に裁判員裁判が下した「死刑判決」を、先例を重視し「無期懲役」判決を支持した最高裁の裁判官は、皆、揃って頭でっかちの世間とは乖離した、超無能な判事どもだ。

今回の事件が、どういうものだったのか、簡単に記しておく。

・「南青山事件」・・・・平成21年11月に発生。無職、伊能和夫無期懲役囚(64)が金品を奪うため飲食店店長・五十嵐信次さん(当時74)方に侵入、首を包丁で刺して殺害した。

・「千葉事件」は無職、堅山辰美無期懲役囚(53)が平成21年10月、千葉大4年の荻野友花里さん(当時21)方に侵入し現金などを奪い、包丁で刺して殺害。その後、室内に放火。

被害者のどこに落ち度があるというのだろうか?

これで、最高裁の判決が「無期懲役」でいいのか?「無期懲役」は「終身刑」ではない。10年間、刑に服せば釈放されることもある。

被害者、遺族の無念さを考えれば「死刑」が当たり前だろ。

裁判員制度発足の趣旨のひとつとなった「市民感覚に近く・国民感情に寄り添う」とは、被害者、遺族の気持ちに寄り添うということではないのか。